PL法の概要

1.製造物責任(PL)法の概要

製造物責任法(以下「PL法」)は、消費者が製品の欠陥によって生命、
身体または財産に損害を被ったことを証明した場合に、製品の製造者など
に対して損害賠償を求めることができる法律です。
94年7月に公布され、その翌年の95年7月から施行されました。
 PL法施行以前は、製品の欠陥によって損害が生じた場合、製造者は、
故意または過失がなければ製造者責任が問われませんでした(民法709条)。

しかし、消費者が製造者の故意または過失を証明するのは非常に難しく、
この仕組みは公平性に欠ける不十分なものでした。

 本法施行により、消費者が当該製造物について欠陥があったことを証明
した場合、製造者はたとえ過失がなくとも責任を負わなければならなくな
りました。

消費者庁:製造物責任(PL)法について
 http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/seizoubutsu/pl-j.html

本法の要旨は以下の通りです。

<目的>
 第1条 製造物の欠陥で被害が生じた際の製造業者の損害賠償の
責任について定める。
 被害者の保護をはかり、国民生活の安定向上と国民経済の健全な
発展に役立てる。

<定義>
第2条 「欠陥」とは、製品の特性や通常考えられる使用方法、製
造業者が製品を出荷した時期などを考慮したうえで、製造物が通常
持っているはずの安全性を欠いていることを指す。

<製造物責任>
第3条 製造業者は出荷した製品の欠陥が原因で、他人の生命、
身体や財産を侵害した場合、生じた損害に賠償責任を負う。

<免責事由>
第4条 製造物を出荷した時点での科学技術の水準では、製品の欠
陥を知ることができなかった場合、企業は賠償責任を免れる。

<期間の制限>
第5条 製造業者が被害者に対して損害賠償責任を負うのは、製品
を出荷した時から10年間とする。

また、被害者が製品を出荷した企業を知ったにもかかわらず、その
後、3年間に賠償請求しないと、企業は賠償責任を免れる。

<民法の適用>
 第6条 製造物の欠陥による製造業者の損害賠償責任については、
PL法の規定のほか、民法の規定による。 

internallink_icon_01.gif2.PL法への対応

PL法の施行により、製造物責任を巡る情勢は少なからず変化し、
消費者の製品安全に対する関心や損害賠償請求意識が高まりました。

さらに、98年1月の民事訴訟法の改正により、民事訴訟における法
手続きが簡素化されたため、PL問題が企業経営上の重大なリスク
として広く注目を集めてきています。

 企業がPL対策を行う際、設計・製造面の対策のみでなく、考慮し
なければならないポイントとして、「表示・取扱説明の充実」「社内体制の構築」そして「PL保険への加入」が挙げられます。以下では
こうしたポイントについて説明します。

1)表示・取扱説明の充実

 PL法における欠陥とは、製造物が通常有すべき安全性を欠いて
いることを指します。
これは単なる「製品自体の欠陥」だけではなく、警告ラベルの不
備や販売パンフレットの不備といった「警告・表示上の欠陥」も含
まれます。
 従って、製造業者や輸入業者などは、製品に関する警告・表示
事項について細心の注意を払う必要があります。その際に留意すべ
き点は以下の通りです。

・過去の事故やクレームを参考にする
・表示事項の優先度、内容および表示方法の見直しを図る
・危険レベル(危険・警告・注意)の表示などに統一的な基準を導入する
・取扱説明書の内容をより一層分かりやすいものにする

【PL法における欠陥】

設計上の欠陥
製品自体の欠陥・安全設計の不十分
・安全装置の不備、重要保安部品の耐久性不足 
・技術水準に不合格

製造上の欠陥    
・製造の品質管理不良による安全装置の故障
・検査不十分による材質欠陥・組立不良部分の見過ごし
・原材料受け入れ検査の不十分

表示上の欠陥                  
取扱説明書・警告ラベルの不備
警告・表示上の欠陥・警告事項の不備・不十分、明示の保証違反
販売パンフレット・広告宣伝、販売員の口頭説明の不備 
・不実表示(過失的・詐欺的、明示の保証違反)

2)社内体制の構築

 経営者は自ら先頭に立ち、PL対策への取り組みを全社的に推進し なければなりません。
その際に留意すべき点は以下の通りです。

・社員教育を徹底し、製品の安全性を重視する社風を作り出す
・製品の技術開発、安全性試験の強化を図る ・製造工程の改善、製造マニュアルの見直しを図る
・部品・原材料の品質管理を徹底する
・PL対策部門の設置および専任スタッフを任命する
・検査記録などの文書の管理をしっかり行う
・消費者のクレームなどを迅速に処理するため、紛争解決体制を整備する
・ISO9000シリーズの認証を取得する(PL訴訟の際、証拠提出や品質水準
の証明などで有利に働くことが多い)

3)PL保険への加入

 上述した取り組みによって、「製品自体の欠陥」や「警告・表示上
の欠陥」に対し細心の注意を払っていても、事故が発生する可能性は
ゼロにはなりません。
万一事故が発生した場合、企業は多額の費用負担を強いられる可能性
があります。
それを回避するための手段として「PL保険への加入」が挙げられます。

 PL保険は、損害保険会社が取り扱っています。
基本的にこの保険は事故時保険会社の示談交渉サービスは付帯され
ていません
ので、企業分野に強い損害保険代理店に取り扱いをまかせ
れば、いざというときに、力になってくれるでしょう。

relatedinfo_clauseicon_01.gif 取扱説明書だけで済まないPL法対策

 PL法(製造物責任法)が95年7月1日から施行されたので、保険
に加入したり、取扱説明書を書きかえたり、あるいは製品に警告ラベル
を張ったりといった対策を既に施している企業は多いと思います。
しかし、PL法対策はこれだけでは安心できません。
あまり指摘されていないことですが、製品の広告やカタログも見直す必
要があります。
取扱説明書に「こんな使い方はしないでください」といくらわかりやすく
書いてあっても、広告やカタログの表現が不適切なために、ユーザーが
誤った使い方をして、思わぬ事故に遭う危険性は十分あります。

 米国では、広告やカタログが原因で企業の製造物責任が問われてい
る裁判が頻発しています。

企業が負けるケースは少なくありません。広告やカタログは、取扱説明
書以上に多くの人の目にさらされます。
商品の性能を知るにはカタログで十分、取扱説明書などは面倒だから
見ないというユーザーは多いものです。
経営者は、社内の宣伝担当者と一緒に宣伝活動を見直すべきです。

広告表現における注意点

では、広告やカタログのどのような点に注意すればよいのでしょうか。
その前にまず前提としたいのは、自分の会社の設計者が言うことであ
っても、それをうのみにはしないということです。
安全性、耐久性のテストはどのような条件のもとで行われたのか。
実際に使われる条件と隔たりがないのか。試作品でなく、ちゃんと量産
品でテストしたのかなどを必ずチェックしてください。

 その上で、表現については注意すべきポイントがあります。
まず、製品の安全性に関して重大な誤認や誤解を招く危険性がないか。
そんなことには以前から気をつけているという経営者の方も、使う側の
立場に立ってもう一度検証してください。

 たとえば、脱水能力にすぐれた洗濯機を開発したとします。
「梅雨時でも洗濯物が早く乾く」といううたい文句で、主婦が雨の中を
傘を差しながら洗濯している広告を作ったとします。

この広告は、商品の優秀な点が強調されていますが、大切な点を見落
としています。
洗濯機という家電製品は、感電のおそれがあるために、水にぬれるこ
とを極端に嫌います。
しかし、この広告を見た消費者の中に、家が狭いので雨にぬれやすい
軒下に洗濯機を出して使っても大丈夫だと考える人がいないとは限りま
せん。

対策は慎重になりすぎるくらいに、綿密に立てていきましょう。

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