賠償責任保険の基礎

1.賠償責任保険とは
被保険者が一定の事由により他人に損害を与えたため、
法律上の損害賠償責任を負担したことで被る被保険者の損害
(いわゆる賠償損害)に対して保険金を支払う保険です。

同じ事故であっても、その原因によって責任を負う人が違ったり、
補償できる商品が分かれてしまいます。

たとえば、建物の看板が落ち通行人が負傷した場合。

施設の管理が悪いとして
施設所有者が賠償責任を負った。
<施設所有(管理)者賠償責任保険>

看板の取付け工事の仕方が悪いとして 工事業者が賠償責任を負った。
<PL保険(生産物賠償責任保険)>

2.対象とする事故は?
他人の生命・身体を害したり、他人の財物を壊したりした場合の事故

第三者にケガをさせた
第三者の物を壊したなど
の対人対物被害です。
3.法律上の損害賠償責任について
損害賠償責任が生じるのは、主に不法行為責任(民法709条)と
債務不履行責任(民法415条)の場合です。

一般の不法行為責任の成立要件
次の4つの要件が満たされていなければなりません。
①加害者に故意または過失があること   ②他人の権利を侵害したこと
③加害者に責任能力があること   ④加害行為により他人に損害が発生していること

債務不履行責任
「履行遅滞」「履行不能」「不完全履行」の3つの様態があります。
賠償責任保険で主として問題となるのは、いわゆる「不完全履行による積極的債権侵害」です。

4.賠償責任保険の約款構成(商品の成り立ち)

「普通保険約款」+「特別約款」+「特約」

・普通保険約款 - 大半の一般賠償責任保険に共通する事項を規定。
・特別約款 - 対象とする事故発生原因や事業種類の別に用意されており、
       各々に適合する事項を規定。
・特 約 - 普通保険約款と特別約款の組み合わせに加え、必要に応じて付帯。
       補償範囲の修正等を行う。

5.お支払いの対象となる損害
損害賠償金、損害防止費用、権利保全行使費用
緊急措置費用、協力費用、争訟費用
※損害賠償金のほか、争訟費用等の費用も支払いの対象となります。

6.代表的な賠償責任保険について
誰が、誰に対する、どういう事故を心配して保険をつけたいのか?

主な賠償責任保険【概要】

・施設所有(管理)者賠償責任保険 ⇒施設に起因して起きた事故に対する補償
・請負業者賠償責任保険 ⇒ 請負作業中に起きた事故に対する補償
・生産物賠償責任保険(PL保険)⇒ 販売した商品や作業後の結果の欠陥で起きた事故に対する補償
・受託者賠償責任保険 ⇒ 保管中の財物(荷物)等を損壊した事故に対する補償
・自動車管理者賠償責任保険 保管中の自動車を損壊した事故に対する補償
・その他 

7.施設所有(管理)者賠償責任保険
①施設の所有、使用・管理に起因する事故
使用しているお店の看板の留め具が腐食していたため、看板が落下し、
通行人にケガをさせた。
ビルで火災が発生し、非常口などの不備でお客さまに死傷者が出た。
化学工場の装置の故障から工場が爆発し、近隣に多大な被害を与えた。

②施設の仕事の遂行に起因する事故
そばの出前中に自転車で通行人にぶつかってケガをさせた。
展示会のお客さま誘導中に、お客さま誘導の不手際からけが人が出た。

※仕事中に個人が起こした事故は、個人賠償責任保険では補償対象となりません。
※従業員が業務従事中に被った身体障害に起因する賠償責任は、対象となりません。
⇒事業者が加入している労災保険・使用者賠償責任保険等で対応します。

8.請負業者賠償責任保険
①請負作業遂行中の事故
ビル改装工事中に、高層の作業現場から誤って落とした電気ドリルが
通行人にぶつかりケガをさせた。
住宅新築工事中にクレーンが横転し、道路を走行中の自動車を損壊。
ビル外装の塗装中にペンキ缶を落として通行人の衣服を汚した。

②請負作業遂行のために所有・使用管理している施設に起因する事故

資材置き場に積んであった材木が倒れ、
 隣接地や隣の公園で遊んでいた子供がケガをした。
建設現場内に設けた仮事務所で、窓ガラスが外れて、
 訪問してきたお客さまがケガをした。

9.生産物賠償責任保険 【PL保険】
PL = Products Liability(製造物責任)

①製造・販売した製造物の欠陥で起きた事故
テレビが発火して家屋が焼失した。
清涼飲料水やビールのビンが破裂してケガをさせた。
おもちゃのバドミントンラケットの柄が抜け、小学生の目に当り大ケガをさせた。

②仕事の終了後、仕事内容に欠陥があって起きた事故
取付けた看板がはずれ、通行人に当りケガをさせた。
修理した機械から火災が発生し工場が焼失した。
電気工事の配線ミスにより漏電し、火災が発生した。

10.受託者賠償責任保険
○財物を受託・保管する者が、その受託物を滅失、破損、汚損
 または紛失、盗取されたことに起因する事故

お客さまから預かった荷物(冷蔵庫、洗濯機等)をコンテナに入れて
フォークリフトで移動している際に、コンテナを落下させた。
火災により保管施設が焼失し、施設内で保管中のテレビ等の受託物が損壊した。
夜間、事務所に泥棒が侵入し、預かり品のパソコンが盗難にあった。

このHPは保険の特徴を説明したものです。詳細はパンフレットをご覧ください。 

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