販売業者と製造物責任

自社の販売した製品や商品に欠陥があって購入者あるいは
他の第3者が損害を被った場合、どのような責任を負うので
しょうか。

importantinfo_icon_01.gif <販売業者が賠償責任を負う法的根拠>
製造物責任法では原則として販売業者を責任主体としてません。
しかし、民法による責任追及がなされたり、販売業者が製造物
責任法第2条3項の責任主体と成り得ることがあります。
また、
現行の製造物責任法が制定される以前にも販売業者が民法に
基づき責任を追及された判例もあります。

internallink_icon_01.gif◆民法の規定による責任

(1)債務不履行責任(民法415条)
製造物が消費者の手に届くまでには、加工などの生産段階、
輸入・梱包・運送等の流通段階、販売・賃貸・設置等の供給段
階の各段階を経るのが通常です。したがって当該製造物が消
費者に届くまでには複数の業者の関与が認められます。販売
業者は販売した製品に欠陥があった場合、これを確認せずに
販売したことについて販売業者の過失が認められれば、債務不
履行責任に基づく損害賠償責任を請求されることがあります。

判例としては神戸地裁昭和53年8月30日判決(判例時報917
号103頁)があります。本件は販売業者からバトミントンラケッ
トを購入し小学生が負傷した事例です。裁判所は販売業者に
は「商品を流通に置く者は消費者の生命、身体、財産上の
法益を配慮すべき注意義務がある
」と判示しました。本判決
では販売業者の信義則上の義務は買主のみならずその家族
にも及ぶと解釈しています。

(2)不法行為責任(民法709条)
債務不履行責任のように直接契約関係がない場合にも民法709
条の不法行為責任に基づき、販売業者が消費者から責任を追
及される場合も考えられます。判例としては名古屋高裁昭和56
年1月28日判決(判例時報1003号104頁)があります。本件は
中古車トラックを販売してわずか数日後、運転中にブレーキがき
かなくなって追突事故が発生した事例です。裁判所は販売業者に
厳しい注意義務を課し「自動車の構造上の欠陥に起因して身体、
生命、財産に被害が生じることを回避する不法行為法上の義務を
負う」と判示し、原審を支持しました。

internallink_icon_01.gif◆製造物責任法による責任
(1)製造物責任法2条3項1号(責任主体)
 同号により「当該製造物を業として製造、加工又は 
 輸入したる者」が責任主体として挙げられています。
 販売業者は、「加工又は輸入したる者」の場合に責任
 を負う可能性があります。加工に関しては例えば商
 品の中身だけを製造業者が製造し、外箱の作成及び
 包装は販売業者が行った場合で警告表示が十分でな
 かった等の場合です。また輸入業者は製造・加工を
 行ったのが海外の製造業者である場合には製造物責 
 任法の主体として責任を免れません。
 
 (2)製造物責任法2条3項2号、3号(責任主体)
 2号により「自ら当該生産物の製造業者として当該
  製造物にその氏名、商号、商標その他の表示をした
  者または当該製造物にその製造者と誤認させるよう
  な氏名等の表示をした者」が責任主体として挙げら
  れています
。この規定により責任主体となるのは、
  例えばスーパーマーケットなどのプライベートブラ
  ンド商品、「製造元○○」、「輸入元○○」等自己の氏
 名などの肩書きを付した商品などの販売業者
です。
 商品を購入する消費者は表示されているブランド名
 を見て商品の品質や安全性を信頼し購入します。消 
 費者の信頼は例えばプライベート商品の場合、実際
 の製造業者に対してではなくプライベートブランド 
 を表示した販売業者に向けられています。ブランド
 表示者も商品に企画、設計などに係わっていること
 で製造物の品質・安全性に対しても責任を持つべき
 だとされています。

 3号では「当該製造物の製造、加工、輸入又は販売
 に係わる形態その他の事情から見て、当該製造物に
 実質的な製造業者と認めることができる氏名等の  
 表示をした者」を責任主体としています。この規定
 に該当するのは現実の製造業者でもなく、第2号の
 表示上の製造業者でもないが、その者が製造物の企
 画をし、製造上の指示を行い、使用上の注意を作成
 し、場合によってはその商品の一手販売を行う等実
 質的に相当程度その製造販売に関与し、消費者もこ
 のような実態をふまえてその販売者を信頼して当該
 製造物を購入している場合等における販売者とされ
 ています。

 (3)製造物責任法を根拠に損害賠償請求がなされた 
 近時の判例としては次の判例があります。いずれも
 販売業者の責任が認められています。

relatedinfo_clauseicon_01.gif 判例

① 東京地裁 平成13年2月28日判決
(判例タイムズ1068号181頁)
レストランでの食中毒で、輸入業者の瓶詰めオリーブが原因であり、
菌は開封前に混入していたとして販売業者(輸入業者)に責任が
あると判示しました。

② 東京地裁 平成15年5月29日判決
(中日新聞 平成15年5月28日朝刊)
購入した外国製高級車に欠陥や修理の不備があり、車両火災が
起き障害を負ったとして損害賠償を求めた訴訟で輸入元に製造物
責任があると判示しました。

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