PL事故のリスク特性

internallink_icon_01.gif製品の欠陥による損害賠償責任
製造物責任(PL)は、施設の所有・管理や従業員の活動によるのではなく、
企業が製造した製品の欠陥によって発生します。
製品の欠陥は、「設計上の欠陥」「製造上の欠陥」「指示・警告上の欠陥」
に大別されます。

droppynewopen.gif設計上の欠陥設計上の欠陥とは、設計段階において製品の安全性が十分に配慮されていなかったため、製品の安全性が欠けることを言います。
設計上の欠陥は、「不十分な安全設計」「製品の強度不足」「事故防止装置の不設置」「設計段階における不十分な試験」等によって生じます。
例えば、自動車のチャイルドシートのシートロック部の強度が不足していたため、衝突時にフックが外れ、幼児が負傷したケースなどがこれにあたります。
droppynewopen.gif製造上の欠陥製造上の欠陥とは、製品の製造工程において、「原材料・部品の不良」「製品への異物混入」「機械設備の故障や操作誤り」「完成検査時の検査不備」などによって、製品の安全性が欠けることを言います。
例えば、食品の製造工程において、食品が病原性大腸菌O175に汚染され、集団食中毒事件が発生したケースなどがこれにあたります。
droppynewopen.gif指示・警告上の欠陥指示・警告上の欠陥とは、製品の効用面から除去できない危険が存在する製品について、消費者が自ら事故を防止・回避するために必要な情報を提供しなかったことを言います。
指示警告上の欠陥には、「取扱説明書や警告表示の不備」や「パンフレット・広告文書の不適切な表現」があります。
例えば、ある医薬品会社が製造・販売した治療薬は、別の薬と併用すると副作用が発生する可能性があるにもかかわらず、副作用の警告表示を行わず、取扱説明書の内容も不備であったため、その治療薬を別の薬と併用した患者が重い副作用によって死亡したケースなどがこれにあたります。
importantinfo_icon_01.gifOEM契約・プライベートブランドにおける製造物責任
まず、PL法において責任を負う「製造業者等」とは、次のいずれかに
該当する者をいいます。

一 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以上単に「製
造業者」という。)

二 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、
商標、その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は
当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者。

三 前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売
に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業
者と認めることができる氏名等の表示をした者。

このうちの二号は、「表示製造業者」と呼ばれ、前段「氏名等の表示」
をした者は、実際に製造加工・輸入に携わっていなくても、製造業者と
して氏名を記載した場合は表示製造業者となり責任が発生します。
また後段の「当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の
表示をした者。」にも製造物責任が発生します。

さらに三号では「表示製造業者」に該当しない場合であって、明確に
「販売元」として表示をしていたとしても、商流の実態上、実質的な
製造業者と認められれば「実質的表示製造業者」として、製造物責
任を負うことがあります。

氏名、商号、商標、ロゴマーク等、ビジネスチェーンの実態に照らし
て総合的、客観的に判断することとなり、主としてOEM製品、プライ
ベートブランドの供給先は「製造物責任」の対象となる可能性が有る
ことを認識しておく必要があります。

importantinfo_icon_01.gif巨額損害が発生する可能性
現代社会における製品の大量生産システムのもとでは、同じ製品が
多くの消費者に販売されるため、いったんPL事故が起こると、広範囲
にわたって被害が発生し、企業は、多数の被害者から損害賠償金を
請求され、巨額の損害を被る可能性があります。

また、近年の製品のハイテク化・複雑化に伴い、PLリスクには、消費者
が予想外の方法で製品を使用したために事故が発生する等、未知の危
険が潜在しています。
このため、企業は消費者がどのように製品を使用するか、どのような事
故が発生するかを予測することが難しいという問題があります。

 

relatedinfo_clauseicon_01.gif 企業としての取り組み
自社が抱えるビジネスモデルを精査し、これらの事象を一つ一つ明確化し、
文章化するには、社内チェックでは限界があります。
客観的に自社のビジネスモデルを第三者の視点から見れる専門家の協力が
必ず必要となります。
法律の専門家と、 現場担当者が時間をかけて精査を繰り返し、取り組んで
いく必要があります。
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