輸入業者とPL法
1.輸入業者とPL法 |
製造業者とともに輸入業者もPL法において責任主体となります。 ・輸入業者は日本国内における最初の流通開始者または製品供給者である 例えば、商社がアメリカから玩具を輸入し、国内の流通業者を通じ全国で 輸入業者も事故発生の際、製造物責任を負う可能性があることから、 輸入業者固有のPL対策として、前項で述べた以外に以下の項目が挙げら 1)輸入製品の品質・安全基準の確認 たとえ輸出国の品質・安全基準を満たしていても、我が国の法令で定め 2)取扱説明書や警告ラベルの作成方法 輸入品の取扱説明書や警告ラベルの表示は、我が国の消費者が理 従って、輸入業者が取扱説明書や警告ラベルなどを作成する場合は、 |
2.製造業者のPL対策の確認 |
輸入した製品を我が国で販売する場合、海外の製造業者がどのようなPL ・製品の設計図・仕様書 などの資料を製造業者から入手し、その内容をチェックをします。 また、以上の資料だけで不十分な場合、輸入業者は製造業者の担当者 製造業者のPL対策を確認した結果、我が国で製品を販売する際に問題と 輸入契約の締結 従って、輸入業者が製造業者と輸入契約を締結する際には、製品の 以上から輸入業者が、海外から製品を輸入する場合、事前に製造業者な |