PL法について
概要
「「製造物責任法」以下PL(product liability)とは、企業が製造した
製品の「欠陥」によって第三者の身体・財産に損害が発生した場合、その
損害に対して、賠償責任を負うことを言います。
商品(製造物)に欠陥(瑕疵)があるため、消費者、利用者等が損害を
被ったときに製造業者等に賠償責任を負わせようとするのが「製造物責任」
です。
現代社会では、各種の製品が大量に生産され、流通過程を経て、多くの
消費者に販売されていますが、PL事故が起こると、多数の被害者が広い
地域にわたって発生し、企業は巨額の損害賠償金の負担を強いられること
になります。
近年、消費者の食品・医薬品・家電製品等の安全性に対する関心が高く、
企業は安全で安心な製品を提供することが強く求められており、ひとたび
深刻なPL事故が発生すると、社会的責任が追及され、企業ブランドが
大きく低下します。
1995(平成7)年の製造物責任法(PL法)の施行によって、被害者の
製造業者に対する賠償請求が容易になり、さらに消費者意識の高まりに
よって、PL訴訟の件数は増加傾向にある等、PL事故は企業にとって
重大なリスクとなっています。
ここでは、この「製造物責任法」(以下PL(product liability))について
解説します。
解説
PL法は、民法の不法行為の特別法として成立、全6条で構成され、企業
責任の厳格化という社会的動向の中で、製品の欠陥により他人の生命、身体、
財産を侵害した場合に製造業者等に責任を課す法理を採用したものです。
PL法では、製造業者等は、その引き渡した製造物の欠陥により、他人
の生命、身体または財産を侵害した時は、原則として、これによって生じ
た損害を賠償する責任を負うものとしています。(PL法3条)その損害が、不具合によるもの等、その製造物についてのみ生じた
場合には、債務不履行責任(民法415条)や売り主の瑕疵担保責任
(民法570条)の問題となり、PL法上の責任は生じません。
(PL法3条ただし書)
民法の一般の不法行為責任(民法709条)における「過失責任」主義に
よれば、被害者が製造業者等の故意または過失の存在を立証しなければ
なりませんが、PL法では、被害者保護のために「欠陥責任」が採用さ
れています。
したがって、被害者は製造業者の過失を立証する必要はなく、 代わって
「製造物の欠陥」 を立証することで足りるようになり、単に次の事項
のみを証明すれば良いことになります。
・損害の発生
・当該製品の欠陥
・欠陥と損害との因果関係
また品質保証とPL法・PL保険の関係を明確化できないケースをよく見かけますが、
PL法・PL保険の対象とするものは、下記の拡大損害を指しています。
商品・サービス自体の品質を保証するものではないことを注意しましょう
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品質 損害 | 製造物の欠陥により商品価値が下がることによる損害(瑕疵損害) | ・不完全履行による債務不履行責任(民法415条) ・売買契約の場合は売主の瑕疵担保責任(民法570条) ・欠陥住宅等請負契約の場合は、請負人の瑕疵担保責任(民法634条、住宅品質確保促進法94条等) ・不法行為責任(民法709条)など |
拡大損害 | 製造物の欠陥により被害者の生命、身体または財産を侵害することによって生じる損害 | 製造物責任法(PL法)3条 |
(目的) (定義) 2 この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。 3 この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。 一 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以上単に「製造業者」という。) 二 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標、その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表 三 前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者。 (製造物責任) (免責事由) 一 当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。 二 当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。 (期間の制限) 2 前項後段の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算する。 (民法の適用) 例えば、損害賠償の範囲(民法416条)、損害賠償の方法(民法417条)、共同不法行為者の責任(民法719条)等が挙げられます。 |