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PL法 事故予防対策

PL事故予防対策(PLPーproduct liability prevention)とは、PL事故の
発生を未然に防止するため、必要な予防対策を講じる事を言います。
企業が、安全で欠陥のない製品を消費者に提供していくためには、設計
段階における製品の安全性への配慮、製造段階における品質管理の徹底、
製品販売時における警告表示・取扱説明書の充実を図ることが必要です。

internallink_icon_01.gif1.設計上の欠陥の予防対策
製品の設計そのものに問題があれば、同種のPL事故が多発する可能性が
あるため、企業は、製品の安全設計に注力することが必要です。

製品の安全レベルの設定 最初に、要求される安全基準・規格のほか、他社の製品や過去の事故例を参考に、製品の安全レベルを設定し、これに基づき製品の基本設計を行うことが必要です。
危険性の予見と排除 次に、あらゆる角度から事故発生の可能性を検討し、これらの危険を排除するため、必要な安全対策を講じることが必要です。
安全性テストの実施 最後に製品の安全性が有効かどうかについて、安全性テストを実施し、安全設計の審査を行うことが必要です。

internallink_icon_01.gif2.製造上の欠陥の予防対策
製造上の欠陥は、様々な原因によって発生するため、企業は予想される
すべての原因を洗い出し、適切な予防対策を講じることが必要です。

原材料・部品の納入時 優良な納入業者を選定のうえ、納入業者の指導を強化し、さらに原材料・部品の納入時の検査を徹底することが必要です。
製造工程 機械設備の保守管理及び作業場の整理・衛生管理を徹底し、機械設備の故障や異物の混入などを防止するなど、製品の品質管理を強化することが重要です。
完成品の検査時 製造された製品は、出荷前の検査を行う必要がありますが、検査基準を明確に定め、適正な検査を実施することが必要です。

internallink_icon_01.gif3.指示・警告上の欠陥の予防対策
PL訴訟では、被害者は製品の設計上・製造上の欠陥を証明するよりも
指示・警告上の欠陥を証明するほうが容易であるため、指示・警告上の欠陥を
理由に損害賠償の請求を行う傾向があります。
したがって、企業としては、警告ラベルの表示と取扱説明書の記載に細心の
注意を払わなければなりません。

警告ラベルの表示 警告ラベルは、製品の危険性を具体的に・消費者の注意を引く形で明示することが必要です。
取扱説明書の記載 取扱説明書は、使用上の注意や取り扱い方法を見やすく、わかりやすく、正しく理解できるよう、記載することが重要です。

 

PL法 事故防御対策

PL事故防御対策(PLD product liability defence)とは、PL事故が発生した場合
に、企業が被る損害を最小限に抑えるための対策を言います。

internallink_icon_01.gif1.事故発生前のPLD対策
企業はPL事故が発生した場合に備えて、十分な事前対策を講じておくことが必要
です。

クレーム対応体制の確立 社内にクレームに迅速・的確に対応できる体制を確立することによって、PL事故の発生を速やかに確認し、被害の拡大を防止することができます。
安全対策に関する社内文書の保管 被害者の「製品に欠陥があった」との主張に対して、企業が有効に反論していくためには、安全設計・品質管理・検査結果に関する文書等、製品の安全性を証明できる文書を保管しておくことが必要です。
関連企業との責任関係の明確化 製品は通常、部品業者・完成品メーカー・流通業者など多くの企業が関与して製造・販売されます。
PL事故が発生した場合、関連企業との責任関係について、契約上、明確に定めておくことが必要です。

internallink_icon_01.gif2.事故発生後のPLD対策
企業は、PL事故が発生した場合には、被害者に対して適切な対応を行い、
損害を最小限に抑えることが重要です。

初期対応 被害者から事故発生の報告を受けた場合には、何よりも誠実な対応を心掛けることが重要です。
次に現場を訪問の上、現物を回収し、事故の内容・被害者の負傷の程度などを調査し、事実を確認する必要があります。
賠償請求への対応 調査の結果、企業の損害賠償責任が明らかな場合には、適正な賠償額で、早期かつ円満に示談解決することが必要です。
製品に欠陥がないと判断した場合には、安易な妥協は避け、企業は、製品に欠陥のないことを積極的に証明していくことが重要です。
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