PL法 事故予防対策
PL事故予防対策(PLPーproduct liability prevention)とは、PL事故の 発生を未然に防止するため、必要な予防対策を講じる事を言います。 企業が、安全で欠陥のない製品を消費者に提供していくためには、設計 段階における製品の安全性への配慮、製造段階における品質管理の徹底、 製品販売時における警告表示・取扱説明書の充実を図ることが必要です。 1.設計上の欠陥の予防対策
2.製造上の欠陥の予防対策
3.指示・警告上の欠陥の予防対策
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PL法 事故防御対策
PL事故防御対策(PLD product liability defence)とは、PL事故が発生した場合
に、企業が被る損害を最小限に抑えるための対策を言います。
1.事故発生前のPLD対策
企業はPL事故が発生した場合に備えて、十分な事前対策を講じておくことが必要
です。
クレーム対応体制の確立 | 社内にクレームに迅速・的確に対応できる体制を確立することによって、PL事故の発生を速やかに確認し、被害の拡大を防止することができます。 |
安全対策に関する社内文書の保管 | 被害者の「製品に欠陥があった」との主張に対して、企業が有効に反論していくためには、安全設計・品質管理・検査結果に関する文書等、製品の安全性を証明できる文書を保管しておくことが必要です。 |
関連企業との責任関係の明確化 | 製品は通常、部品業者・完成品メーカー・流通業者など多くの企業が関与して製造・販売されます。 PL事故が発生した場合、関連企業との責任関係について、契約上、明確に定めておくことが必要です。 |
2.事故発生後のPLD対策
企業は、PL事故が発生した場合には、被害者に対して適切な対応を行い、
損害を最小限に抑えることが重要です。
初期対応 | 被害者から事故発生の報告を受けた場合には、何よりも誠実な対応を心掛けることが重要です。 次に現場を訪問の上、現物を回収し、事故の内容・被害者の負傷の程度などを調査し、事実を確認する必要があります。 |
賠償請求への対応 | 調査の結果、企業の損害賠償責任が明らかな場合には、適正な賠償額で、早期かつ円満に示談解決することが必要です。 製品に欠陥がないと判断した場合には、安易な妥協は避け、企業は、製品に欠陥のないことを積極的に証明していくことが重要です。 |